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雇用・福祉の4助成金ご紹介 経営情報とIT情報

 まぐまぐからの助成金に特化したメルマガ第11号バックナンバーになります。

 【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

 と題しております。

 当事務所の独自メルマガにご登録いただいているみなさまにもお伝えしたく、バックナンバーを公開しております。

 経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。


今回の助成金メルマガの目次

● 経営お役立ち情報とIT関連情報の定期発信について

● パートタイマー均衡待遇推進助成金

● 新卒者体験雇用奨励金

● 環境保全プロジェクト助成

● 街なか再生NPO等助成金

● 編集後記


経営情報とIT情報の定期発信について

 こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。

 メールマガジンをお読みいただきありがとうございます。

 今回から労務管理を中心とした「経営お役立ち情報」と「IT関連情報」も定期的に情報発信させていただこうと考えています。

 またメールマガジンの発信頻度を月2回から、毎週の月4回に変更しようかと思案中です。

 週1回にした場合には、1回あたりの発行ボリュームを半分にして、情報量を減らして頻度を多くしようかと検討中です。

 これは、1回あたりのボリュームがやや多いので、少し読みにくいとのご意見をいただいたので、その対策として検討しています。

 次回から新年度ということもあり、週1回にする場合には、次回からそのようにしたいと考えています。

 発行頻度を変えた場合は、改めてご案内申し上げます。

 第11回目は、次のような助成金をご紹介します。

● パートタイマー均衡待遇推進助成金
● 新卒者体験雇用奨励金
● 環境保全プロジェクト助成
● 街なか再生NPO等助成金


パートタイマー均衡待遇推進助成金

▼ パートタイマー均衡待遇推進助成金の概要

 パートと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートの能力開発などといった均衡待遇に向けて取り組む事業主に助成されます。

▼ パートとは?

 1週間の所定労働時間が、正社員に比べ短い労働者のことです。
 「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取扱が変わることはありません。

▼ 受給額

正社員と共通の処遇制度の導入 → 60万円

パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 → 40万円

正社員への転換制度の導入 → 40万円

短時間正社員制度の導入  → 40万円

教育訓練制度の導入  → 40万円

健康診断制度の導入  → 40万円

▼ 主な受給要件

1)雇用保険の適用事業主であること。

2)正社員がいること。

▼ 問合せ先

「財団法人21世紀職業財団」

▼ 詳細説明サイト

詳細説明サイトへ


新卒者体験雇用奨励金

▼ 新卒者体験雇用奨励金の概要

 就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れた事業主が受給できます。
 (平成22年度限りの時限措置)

▼ 受給額

対象人数 × 8万円

▼ 体験雇用対象者

  • 1)平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
  • 2)ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者

▼ 主な受給要件

1)雇用保険の適用事業主であること

2)対象者を体験雇用として雇い入れること

▼ 問合せ先

「ハローワーク」

▼ 詳細説明サイト

詳細説明サイト(PDF)


環境保全プロジェクト助成

▼ 概要

 「自然保護」「環境教育」「リサイクル」等の分野での実践的活動に助成します。

▼ 受給額

 限度額 30万円

▼ 受給具体例

  • 風倒木の炭づくり
  • 日本最北限サンゴ群集保全プロジェクト
  • 里山保全を取り入れた環境学習

▼ 対象団体

 NPO法人もしくは任意団体として環境保全活動の実績が2年以上あること

▼ 問合せ先

「財団法人損保ジャパン環境財団」


街なか再生NPO等助成金

▼ 街なか再生NPO等助成金の概要

 中心市街地など街なかにおいて様々な課題に取り組まれている、地域のNPO等に助成することで、市民参加型の活動・事業を支援します。

▼ 受給額

 限度額 100万円

▼ 対象事業

  • まちの資源(歴史的建造物、産業遺産)を活用する取り組み
  • まち特有の文化、伝統を活用する取り組み
  • まちの新たな魅力、可能性を探る取り組み
  • まちの環境・景観を向上する取り組み
  • まちを活性化するためのまちの維持管理運営に係る取り組み
  • まちに住まいや店舗等の立地を促進する取組み

▼ 対象事業者

  • 法人格を取得しているNPO
  • 法人格を取得している中間法人
  • 中心市街地活性化協議会(法に定めるもの)及び認定TMO
  • 街なかにおける面整備の準備組合(勉強会の団体、公共団体と協議を行っている協議会を含む)

▼ 問合せ先

「財団法人区画整理促進機構 」


過重債務問題特別相談窓口

▼ 過重債務問題特別相談窓口の概要

 商工会議所、都道府県商工会連合会に設置されている経営安定特別相談室では、経営者の方からの債務返済などの相談に対して、心の健康支援の観点からも対応を強化するようにしました。

 また、全国52箇所の地域力連携拠点(下記詳細情報参照)においても弁護士を設置し、「経営者のための法律相談」に応じることとしました。

▼ 詳細情報・問合せ先

詳細情報・問合せ先へ

中小企業支援施策「ワンストップ・サービス・デイ」

▼「ワンストップ・サービス・デイ」とは

 政府による「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に基いて、中小企業支援機関が、資金繰り、経営、技術開発、知的財産、下請取引等の経営相談ができる場を無料で提供するものです。

▼ 詳細

詳細へ

▼ 問合せ先

「地方経済産業局」

IT関連情報

▼「ツイッター」てなに?

 ツイッターは「つぶやき」とも言われ、「今こんなことをしているよ」という短いテキスト(140文字以内)を投稿するだけのサービスで、「ミニブログ」と呼ばれることもあります。

 一般のビジネスで利用価値があるかどうかは未知数ですが、その即時性は注目されています。

 鳩山総理もやっています。
 → 鳩山総理のツイート

▼ クリック募金

 募金ボタンをクリックするだけでNPOに募金ができる仕組みで、スポンサー企業が貴方に代わって寄付をするのであなたに一切お金はかかりません。

クリック募金のサイト

▼脳内メーカー

 名前を入力すると脳内のイメージが漢字で表現されます。

 ドキッとしたり、ニヤッとしたり、仕事の合間の気分転換にどうぞ。

脳内メーカー

編集後期

 平成22年4月1日、改正労働基準法が施行されます。

 主な改正点をみると、

  • 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければなりません。
  • 月60時間を超える法定時間外労働に対しては50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
    (現行は25%以上)
     ただし、中小企業は当分の間(3年間)猶予されます。
  • 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。
    ただし、中小企業は等分の間猶予されます。
  • 1年に5日を限度に、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

 労働基準法が改正になると就業規則の改定作業の準備が必要となりますので、現在最後のチェックをしています。


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 情報掲載には自分の感想を記載しておりますので、著者の意図することと解釈が異なる場合があります。
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 配信にあたりましては、『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を利用しています。
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 最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。

 それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。

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