

茨城県で社会保険労務士をしております菅野哲正(かんののりまさ)と申します。
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平素は、人事労務や業務改善や助成金のコンサルティング、営業支援、教育支援を実施しております。
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税制適格年金(適格年金、適年)の問題点
税制適格年金(適格年金、適年)移行の手法と考え方
平成24年3月末で、税制適格退職年金(適格年金、適年:てきねん)は制度が廃止されます。
現在はその移行期間であり、「他の制度への移行など」の選択を迫られています。
適格年金をどうすればよいのか、完全に退職給付制度は廃止する方が良いのか、残した方が良いのかを検討し、参考となる手法と退職給付制度について考え方を整理してみます。
税制適格退職年金の問題を以下に列記します。
退職金規程等の制度の不整合
税制適格退職年金は退職金規程を国税庁に届け出て受理されることが要件でした。
実際に私も適格年金(適年)は生保時代に数社販売したのですが、当時は退職金規程のなす法的な重みを全く自覚していませんでした。
退職金は規定化すれば当然のこと、明文化されていなくとも、企業に退職の給付を行う慣例があれば、いわゆる労働基準法11条に定められる「賃金」に該当します。
「賃金」に該当すると言うことは、極端な話、倒産しても会社はその給付を支払わなければならないという、非常に重い労働債務たりえるのです。
正直なところ、企業の実態や考え方にマッチした退職金規程を生命保険会社や信託銀行がしっかりと行ったとは考えられません。
本当に恥ずかしながら、自分がそうだったので良く分かります。
出来合いの雛形に、日付と社名を記入して提出している可能性があります。
次に述べる積み立て不足が一時期クローズアップされましたが、実はこの退職金規程で定めた額と実際の積立額には大きな隔たりがあり、この退職金規程との不整合こそが本当の恐るべき問題だと自分は考えています。
税制適格年金の積立不足
過去に生命保険会社・信託銀行は、高金利を背景に、掛け金(保険料)を運用利率を5.5%で見積り、それで計算していました。
早い話が、掛け金(保険料)を実際よりも非常に安く設定していたわけです。
運用利率が、高い時代は良かったのですが、もうずっと運用状態が悪いです。
そのため、退職年金の巨額な積立不足が生じるようになってきました。
5.5%で計算された掛け金ですが、現実的に運用利回りが1%であれば、積立不足は当然の帰結であり、掛け金は増額しないとやっていけません。
適年の幹事会社から送られてくる「適年決算報告書」を見て、その巨額な積立不足に、どの会社様もびっくりされるのです。
税制適格年金の移行コンサル事例
「コンサルのおかげで会社の危機を脱しました」

「おかげで会社の危機を脱しました」
これは、実際に私の関与先で頂戴した声です。
こちらの会社は、企業規模およそ300名の製造業。
ずっと税制適格退職年金の移行に関して頭を悩ませていたものの、一向に進まず、あせる一方だったそうです。
そんな状況でお声掛けをしていただき、税制適格退職年金移行のお手伝いをさせていただきました。
「本当に助かった」と喜んでいただいたのが、凄く嬉しかったです。
経営者の皆さまは、自社に最適な税制適格退職年金の移行策をご存じですか?
退職金制度商品の組合せは、工夫すれば、なんと無制限だと言えます!
例えば、活用しやすい退職金制度商品の例を挙げると…
「中小企業退職金共済制度」
適格年金からの移行制度として、候補ナンバー1。
助成制度があり、政府の特殊法人が運営しているため安全性も高いと判断できます。
一時金としてだけでなく、分割(年金)形態での受取も可能です。
ただし中小企業しか対象になりません。
制度的に、中退共とほぼ同じもので、特退共(とくたいきょう)があります。
掛け金が、1000円から認められるほか、短期の退職にも対応しています。
商工会議所・商工会が窓口となり手続をするが、運営は生命保険会社が委託されて行っています。
退職金の改革、制度改定には、万全な準備が必要ですから、まずは制度や移行手続について理解を深め、私どもなどの専門家としっかり打合せ・すり合わせをしておくと無難であり、リスクを最小限に抑えられます。
他の退職金制度の種類について
退職金・退職一時金・退職年金に関する、中退共以外の主な制度をご紹介します。
確定拠出型年金(401k、DC)
「掛ける金額だけ決まっている」退職年金制度。
中小企業にとっては、毎年の投資教育の経費や60歳以後しか支給されないこともあって、中小企業のように人材の流動が一般的な企業は、他の制度(退職一時金)の準備が必要になると考える。
企業の財務リスクを従業員に転化できるわけだが、その分、従業員への投資教育というコストが発生する。
確定給付年金(DB)
適格年金移行からのナンバーワン候補だと自分は考えます。
ただ中小・零細企業であれば、事業主側にとっては財務面で大変です。
自社の退職金制度にマッチさせた運用が可能であり、オーダーメイド商品ということを考えれば、財務面の負担に目をつぶれば良い制度だと思う。
生命保険会社の福利厚生プラン
生命保険会社が提案する退職給付準備制度の代表的なもの。
事業資金の一時的な借り入れとして使うこともでき、経営者様からの人気はむしろ中退共より高い。
賃金確定法の対象外なので、そこは注意。
運用は、もちろん各社によって違うがかなり自由度が高い。
自分は生保機関長経験者なので、かなり理解が深いと自負している。
税制適格退職年金移行の流れ
始めに行うのは、現規程から計算された積立不足の正確な把握です。
また人事戦略を中長期的な観点から点検し、将来自社をどうしたいのか方向付けます。
退職金規程(退職一時金・退職年金)を見直します。
就業規則や人事考課規程等の関連規程までも整合性を図る必要があります。
ただし、不利益変更には注意が必要です。
もし不利益変更がやむなしということであれば、労働組合や従業員からの同意がスムーズにいくような方策を慎重に検討し、実行する必要があります。
このような厳しい時代なので、不利益変更も仕方がないとも思いますが、宝である従業員の士気を落とさないよう、多方面からの方策を検討します。
現在の退職金規程の不整合、積み立て不足を良く把握した上で、諸制度のメリット・デメリットを踏まえ、自社に最適化させたプランの選択を行います。
複数プランの抱き合わせ・組合せが必要なることが多いです。
とにかく自社を将来、どうした人事戦略にするのか、まさに経営戦略そのものの点検が重要です。
私どもは、各企業様のご事情を判断したうえで、その最適な移行策をご提案しております。
今回の税制適格退職年金移行の期間限定格安診断について
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●厳しい時代を乗り切る為に!
現在のような、厳しい経営環境において、税制適格退職年金移行の成否は会社存亡の問題だとも言えます。
例えば、・・・
■ 中小企業退職金共済制度への完全移行を検討している・・・
⇒ 中退共は確かにここしばらくで任期No.1です。
しかし自己都合も会社都合も支給額の差をつけられません。
懲戒解雇するような社員に退職金を渡せるか! と怒る経営者を何度見たことか・・・
■ 確定拠出型年金(401k、DC)への完全移行を検討している・・・
⇒ 60才にならないと、せっかく積み立てた掛金が1円ももらうことができません。
一時金性の退職金の用意にぬかりがあると、従業員から怨嗟の声が・・・
■ 確定給付年金(DB)への完全移行を検討している・・・
⇒ 面倒なので、適年と同様である確定給付年金(DB)への完全移行でケリをつけたい気持ちはわかります。
でも、まだ財務的に大きな負担の残る制度を続け、会社体力を減らしますか?
わたくしどもでは、経営者が日常の業務の中で、抱えている問題を解決するサポート体制を心がけています。
選択可能な移行策としては以下の通りですので、ご参考になさって下さい。
- 中退共 + 生命保険
- 中退共 + DC
- DC + 生命保険
- DB + DC
- キャッシュバランスプラン
- 退職金の前払制度の選択性
税制適格退職年金(適格年金)よくある質問
「不利益変更への対処について、教えて欲しい」
答え)
これは、各企業様のご事情により変わってきます。
賃金・人事制度全般を考えて、対処するようになりますが、退職金に関して言えば、まず既得権と期待権を明確にする必要があります。
65歳までの雇用延長制度の導入のことも踏まえ、代替で提案できる様々な方策を検討し、準備をします。
何らか成果連動の果実を検討する必要が出てくるかも知れません。
ただ多方面からのしっかりした検討を行ったうえで、誠実に対応することが肝要です。
「移行時の手続で、注意すべき点はありますか」
答え)
不利益変更の対応はもちろんですが、中退共への移行かそれ以外の移行かでも対応が変わります。
実施タスクとスケジュールは綿密に立てて、幹事会社としっかりコミュニケーションを取りながら抜かりなく実施します。
抽象的で申し訳ありませんが、「慎重を期す」よう手続を行ってください。
※ ご相談・移行手続をご依頼いただいた場合は、各企業様に応じた手続きを踏ませていただきますので、ご安心ください。
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