茨城県社会保険労務士会所属の、社会保険労務士・菅野哲正と申します。
(菅野労務FP事務所・所長、株式会社グローリレイション・代表取締役)
厚生労働省受託の雇用保険コンサルティング事業の平成22年度重点指導員を拝命していました。
育児休業の助成金 「中小企業子育て支援助成金」 の申請漏れが目立ちました!
このたび私は、厚生労働省の委託を受け、茨城県で2名の雇用保険重点指導員に任命され、半年間に亘り厚生労働省関連の助成金について、企業様に個別の説明をさせていただきました。
その中で、非常に相談案件が多く、受給漏れしていた助成金がございます。
それが今回ご案内の「中小企業子育て支援助成金」です。
この助成金は、厚生労働省の助成金の一つで、育児休業者が初めて出たときは100万円、2人目から5人目までは80万円を助成してくれる制度です。
この助成金については平成23年度までの期間限定のもので、申請期間も限られております。
上述の助成金相談の中で、この助成金の受給漏れが見受けられましたので、確認のご案内をさせていただきました。
育児に対する社会保障制度が充実している
現在では、雇用保険制度の「育児休業給付金」や、育児休暇者の社会保険料免除となっているように、育児をする方に対する社会保障が充実してきました。
そんな環境の中で、育児休業を与えている企業さんは多いのですが、この助成金に気付いておらず、取得漏れしているのはとても勿体無いことだと感じています。
育児休業者分の労力をパートタイマーとして雇い入れる等の方法もあり、その際の整備や人件費を助成してくれる制度もあり、労働環境整備には良い条件がありますが利用が少ないようです。
厚生労働省関連の助成金について
厚生労働省関連の助成金は約60種類準備されており、経営課題の解決に資するような施策がかなりの数用意されております。
例えば、売り上げが下がってしまい人件費を削減したい場合に使える助成金や、従業員の教育訓練に使える助成金、1人雇用することで100万円もの奨励金がいただけるなど、この厳しい時代に利用したいものが多々あります。
しかし数がたくさんあることで、理解が困難な状況となっていることも事実です。
御社の経営課題を資金面からサポートできる施策がありながら、なかなか活用されていないのは勿体無いことです。
厳しい経営環境が続く中、勝ち残る経営策の一環として、公的助成金を活用したマネジメントにも目を向けてみてはいかがでしょうか。
育児休業の支援策である「中小企業子育て支援助成金」で該当になるのではないかと頭をよぎった経営者・経営幹部の方々のお問い合わせをお待ちしています。
お問い合わせをいただきましたら、当方よりメール等で必要な情報をご提供させていただきます。
ところで雇用保険コンサルティング事業とは?
雇用保険コンサルティング事業とは、厚生労働省の委託を受けて全国社会保険労務士会連合会に登録された、雇用保険重点指導員(社会保険労務士)が中小企業経営者の皆様に雇用保険制度による助成金・給付金等のご相談を無料で行うものです。
茨城県では雇用保険重点指導員として2名が登録されました。
おかげさまで、当2010年度は私こと菅野 哲正(かんの のりまさ)が登録され活動していました。
当該の事業は2010年分については、11月末日をもって完了いたしましたが、その内容は次のリンクで確認下さい。
中小企業子育て支援助成金について
「中小企業子育て支援助成金」とは
中小企業子育て支援助成金は、会社内で育児休業者が初めて出たときに100万円、2人目から5人目までは80万円を助成してくれる制度です。
出産してから半年以上の育児休業が必要となります。
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金が支給されます。
この助成金は、平成23年度までの時限措置の助成金です。
中小企業子育て支援助成金の主な受給要件
- 従業員数が100人以下であること。
- 支給申請前に次世代育成推進法に則って一般事業主行動計画を策定し、労働局長に届け出ていること。
- 労働協約又は就業規則に育児休業について規定していること。
- 助成金の支給申請の対象となる従業員に対し、書面等により通知していること。
- 雇用保険の被保険者として雇用する従業員であって、平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。
中小企業子育て支援助成金の受給額
以下の要件を全て満たした育児休業者が出た場合、下に定められた額を支給します。
- 雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、1年以上継続雇用されていること。
- 休業取得期間:平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6か月以上の育児休業を取得したこと。
- 復職後:育児休業終了日の翌日から起算して1年以上、継続して雇用されたこと。
1人目 | 100万円 |
2人目から5人目まで | 80万円 |
申請期間
支給を受けるには、育児休業の場合は受給資格を得た日の翌日、すなわち育児休業から復職した日から起算して3か月以内に、「育児・介護雇用安定等助成金支給申請書」に下記する書類を添えて、各都道府県労働局の雇用均等室に提出してください。
支給申請は、本社(人事労務管理を行う部署)で行ってください。
提出書類
支給申請の際は、支給申請書に次の1と2の資料を添付して提出します。
1.労働協約か就業規則の(写)の育児休業が規定されていることが確認できる部分
※平成22年6月30日以後に支給申請を行う場合は、改正育児・介護休業法に対応した育児休業が規定されていることが確認できる部分も添付します。
2.育児休業を取得したことが確認できる書類と休業終了後継続して1年以上就労したことが確認できる書類
具体的には、次の資料を全て提出するようになります。
- 対象従業員に係る育児休業取得申出書(写)
- 育児休業取扱通知書(写)等の育児・介護休業法施行規則で定める事項について通知した文書
- 母子健康手帳の子の出生を証明できる部分(写)
- タイムカード(写)、出勤簿(写)、賃金台帳(写)等の育児休業の取得実績及び育児休業終了後の就労実績が証明できる書類
※その他、支給要件を満たしているかどうかを確認するため、書類の提出を求められることがあります。
提出先
本社所在地を管轄する都道府県労働局の雇用均等室までご提出下さい。
事業所内保育施設設置・運営等助成金も狙ってはいかがでしょう
事業所内保育施設設置・運営等助成金は、従業員のお子さんを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体の方々に、費用の一部を助成するものです。
事業所内に託児所設置したい企業様は必見です。
多額の補助が見込めるこの助成金は従業員の安定就業に役立ち、企業発展の礎に寄与できるかも知れません。
「事業所内保育施設設置・運営等助成金」とは
従業員のお子さんを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体の方々に、費用の一部を助成するものであり、助成額がとても大い上に3分の2の助成率と、会社内に保育施設設置を考えている経営者には魅力ある助成金と言えます。
一企業だけではなくて、複数社が集って託児所設置に動けるのも柔軟で魅力的です。
総額で5,000万円もの補助が受けられる可能性のある、事業所内保育施設設置・運営等助成金の詳細は次のリンクで確認下さい。
お気軽にお申込み下さい
なお、助成金相談にや代行については、顧問契約等は相談後においても必要無く、どうぞお気軽にご利用下さい。
雇用保険事業の各種助成金・給付金制度を有効に活用して下さい。
相談事例を記します。
中小企業子育て支援助成金の内容、申請手続きに関すること
関連して雇用保険事業の活用ができるような条件整備に関すること
具体例は次の通りです。
- 中小企業子育て支援助成金の要件と申請手続き
- 育児休業給付金の手続き(被保険者向け)
- 事業所内保育施設設置・運営等助成金の要件と申請手続き
- 仕事と家庭の両立 育児・介護雇用安定助成金等
- 中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金等
- 短時間労働者均衡待遇推進等助成金
- 失業の予防・雇用の維持等
- 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
- 育児・介護休業規程の留意点(平成22年6月施行反映)
- 就業規則や労務管理上の留意点
よくある質問 - 育児関連の助成金について
たいへん手間がかかりますか?
確かに他でも無料相談会の開催を良く耳にします。社会保険労務士事務所が単独で実施している場合もあります。
当方でもそのようなイベントを実施する場合がありますが、それは正直に申せば営業の一環であることが通常です。
この雇用保険コンサルティング事業は、厚生労働省から活動費をいただいての業務になりますので、相談そのものが業務であるということが、他の無料相談会と一線を画すものです。
相談自体に対しまして、持てる専門知識をフル稼働させ、解決の道筋を懸命に示すことがこの事業で要請されていることになっております。
次世代育成推進法とはなんですか?
上記に明記してあります通り、この平成22年度は11月一杯で完了です。
また厚生労働省より、指導員一人あたり30社という目標となっており、11月末を待たずとも、指導員が30社をこなしたら、そこで打ち切ることとなっています。
もし大好評で、枠がすぐに一杯になってしまいましたら、また社会保険労務士会として検討してもらうよう働きかけます。
一般事業主行動策定計画とはなんですか?
申し訳ございません。この事業は各都道府県に重点指導員がおりまして、当方で業務に就けるのがあくまで茨城県内となっております。
県外の企業様につきましては、その該当する都道府県の重点指導員をご紹介させていただきます。
育児休業が終了し復職後3ヶ月を超えてしまったのですが、まだ申請できますか?
基本的には個別相談会を強くお勧めしております。
助成金は数がたくさんありますし、企業様の課題も多岐に渡っておりますので、助成金を企業様の経営課題解決に役立つように検討するとなると、一律的ではなく、一対一の個別対応が望ましいからです。
自社の課題や方向性がぼんやりとでも見えているのであれば、個別相談会をご用命下さい。
また助成金てそもそも何だろうとか、基本的な知識から学習したい場合や、複数の親しい経営者と共に聞いてみたいケースにおきましては、集団セミナーをお勧めします。
社員を解雇したことがあるのですが該当になりますか?
はい、集団セミナー開催後に個別相談会を受け付けます。
ただし時間は1社15分程度を予定しており、通常の個別相談会よりは時間は短く設定させていただきます。
参加者が多く予想されるのと、会場自体の時間制限等で時間を短く設定せざるを得ない点につきまして、どうぞご容赦願います。
当社のおすすめ・新着情報
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2010年11月30日
平成22年度茨城県における雇用保険コンサルティング事業は完了しました。
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2010年10月20日
『助成金の基礎知識及び経営に役立てたい公的支援策』のセミナー(つくば会場)開催。
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2010年10月6日
『助成金の基礎知識及び経営に役立てたい公的支援策』のセミナー(石岡会場)開催。
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2010年10月1日
『助成金の基礎知識及び経営に役立てたい公的支援策』のセミナー(ひたちなか会場)開催。
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2010年7月27日
雇用保険コンサルティング事業のサイト公開開始! 個別相談申込FAXダウンロードできます。
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2010年7月25日
雇用保険コンサルティング事業の後援団体確定! 関係団体のみなさまありがとうございました。
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会社案内と代表・菅野哲正のプロフィール
株式会社グローリレイション、労務士事務所をご案内します。
そして菅野哲正とは次のような人間です。
菅野労務FP事務所のご案内
事務所所在
住所 〒315-0037 茨城県石岡市東石岡3-1-30-B
電話 0299-26-9188 FAX 0299-56-4887
平成15年1月に独立開業し、労務問題や労務トラブルを多数解決しました。
就業規則のみではなく、社内帳票の工夫などで運用をヘルプします。
採用面接、退社説得が大得意としております。
株式会社グローリレイションのご案内
会社名 株式会社グローリレイション
会社所在
住所 〒315-0037 茨城県石岡市東石岡3-1-30-B
電話 0299-56-4888 FAX 0299-56-4887
企業における、“ひとマネジメント”や“助成金獲得”に関連するコンサルティングを実施。
代表の保有資格は、社会保険労務士、1級FP技能士、CFP。
得意分野は人事労務管理支援、営業支援、幹部教育、業務改善、助成金コンサル
菅野哲正プロフィール

昭和42年10月、福島県いわき市で生まれ育ち、
福島県立磐城高校、茨城大学 人文学部 社会科学科卒業
三井生命保険相互会社で12年勤続後独立、三井生命時代は12年のうち6年を営業所長を努め、都合9年間を営業現場で過ごす。
秋田 → 土浦 → 柏 → 宇都宮 → 神戸と勤務する。
磐城高校時代は野球部に属し、甲子園出場を果たす。
同学年に桑田選手や清原選手がいた。
てんびん座、血液型はB型
★社会参画活動
(社)石岡青年会議所(石岡JC)に属し、2007年は副理事長
石岡商工会議所青年部(石岡YEG)でも、2007年に副会長
また磐城高校野球部は2006年に創部100周年を終えたが、その記念事業の準備で、その実行委員会のメンバーとしても忙しくしていた。
★保有資格
社会保険労務士、CFP(上級国際資格)、FP1級技能士、etc
経営者向けの機関紙に、助成金関連の執筆を連載したこともあり、助成金、とりわけ厚生労働省関連の助成金支援には定評がある。
法的なポイントを押さえた労務管理はもとより、人の心を伸ばす育成手法を具体的な様々な手法で経営者にアドバイスしている。
奇抜なようで本質を捉えた指導に好評を博している。


営業の渡部 裕司(わたなべ ゆうじ)です。