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労働時間等設定改善推進助成金と特定就職困難者雇用開発助成金

 まぐまぐからの助成金に特化したメルマガ第20号バックナンバーになります。

 【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

 と題しております。

 当事務所の独自メルマガにご登録いただいているみなさまにもお伝えしたく、バックナンバーを公開しております。

 経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。


今回の助成金メルマガの目次

● 労働時間等設定改善推進助成金

● 特定就職困難者雇用開発助成金

● 経営お役立ち情報

● 編集後記


 こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
(菅野労務FP事務所 所長)

 メルマガをお読みいただきありがとうございます。

 なんか凄く暑くてばてますね。暑くなると高校野球でしょうか。

 自分は高校時代は野球に没頭していた高校球児でした。

 ですからこの時期になりますと、なんとなく母校が気になりそわそわします。

 しかし残念ながら母校の福島県立磐城高校は昨日準々決勝で敗退してしまいました。

 残念です。

 自分は阿久悠氏の「甲子園の詩」が大好きでした。

 いつも朝日新聞の阿久悠氏「甲子園の詩」を見ては感激にむせていました。

 死闘を演じた3年生諸君は3年間の部活動が終わり、なんとなく脱力のことでしょう。

 本当に力を出し切った時は、涙は出ないものなのでは無いかと自分は考えます。

 自分が高校2年の時に夏の大会は県で準優勝だったのですが、その時に骨折しながらヒットを打ち、痛みを全く表に出さずに戦っていた先輩がいました。

 その先輩が「敗れて悔いなし」と爽やかに言い、そして「来年こそは頼むぞ!」と託されたバットのぬくもりを25年経過した今でも覚えています。

 ありがたい思い出です。

 では今回は、次のような助成金情報をご紹介します。

●● 労働時間等設定改善推進助成金
●● 特定就職困難者雇用開発助成金


労働時間等設定改善推進助成金

▼概要

 中小企業における労働時間等の設定の改善を推進するため、団体傘下の事業場に対する相談、指導、援助事業等を行う中小企業事業主の団体又はその連合団体に、事業に要した費用の一部が助成されます。
 (上乗せ助成金あり)

▼受給額(構成事業所数に応じて)

1.全体会議等の開催 → 20~50万円
2.実態調査等 → 100~200万円
3.セミナー開催 → 50~100万円
4.その他必要と認められるもの → 120万円

▼主な受給要件

1.構成事業主の加入対象地域が都道府県又はこれに準ずる区域であること

2. 労災保険の適用事業主であり、かつ、次のいずれかに該当する事業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1以上であること。

  • 資本金又は出資の総額が3億円を超えない事業主
  • 小売業又はサービス業は5千万円、卸売業は1億円
  • 常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主
  • 小売業は50人、卸売業又はサービス業は100人

 上乗せ助成については、20代後半から30代の労働者が傘下の事業場に相当数勤務することが見込まれ、傘下事業場における20代後半から30代の労働者に対する労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できるものであること

▼問合せ先

「都道府県労働局」

「都道府県労働局」

▼詳細説明サイト(PDF)

詳細説明サイト(PDF)へ


特定就職困難者雇用開発助成金

▼概要

 高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主が受給できます。

▼受給額(人数等に応じて)

1 短時間労働者以外 → 90万円~240万円
2 短時間労働者 → 60万円~90万円

▼主な受給要件

  • 1 雇用保険の適用事業の事業主であること
  • 2 特定就職困難者を雇入れること

▼特定就職困難者とは

  • 60才以上の者
  • 身体・知的・精神障害者
  • 母子家庭の母等
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • 北朝鮮帰国被害者等
  • 認定駐留軍関係離職者(45才以上)
  • 沖縄失業者求職手帳所持者(45才以上)
  • 漁業離職者求職手帳所持者(45才以上、措置法)
  • 手帳所持者である漁業離職者等(45才以上)
  • 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45才以上)
  • 認定港湾運送事業離職者(45才以上)
  • 特定不況業種離職者求職手帳所持者(45才以上)
  • 石炭鉱業離職者求職手帳所持者(45才以上)
  • アイヌの人々(北海道居住者、45才以上、職安の紹介)
  • 重度身体障害者
  • 身体障害者のうち45才以上の者
  • 重度知的障害者
  • 知的障害者のうち45才以上の者
  • 精神障害者

▼問合せ先

「ハローワーク」

「ハローワーク」

▼詳細説明サイト

詳細説明サイトへ

経営お役立ち情報

中小企業白書(2010年版)

▼概要

1.第1部 最近の中小企業の動向

 2009年度の中小企業の動向を概観するとともに、リーマン・ショック後の景気後退が我が国の中小企業に及ぼした影響を分析しています。

2.第2部 中小企業の更なる発展の方策

 中小企業は、厳しい経済情勢の下、密度が低下する中小製造業集積の維持・発展、環境・エネルギー制約への対応、少子高齢化時代の新事業展開にどのように取り組み成長していくのかを分析しています。

3.「平成22年度中小企業施策」

第1章 中小企業を守る
第2章 雇用を守る
第3章 仕事を創る
第4章 魅力を磨き国内外に発信
第5章 暮らし・地域に潤いを与える
第6章 中小企業の再生・チャレンジを支援する
第7章 経営支援体制の充実を図る
第8章 特定の業種における中小企業を支援する
第9章 様々な観点から中小企業を支援する

▼問合せ先・詳細

「中小企業庁」

「中小企業庁」

職場におけるメンタルヘルス対策

▼概要

 うつ病をはじめとする「メンタルヘルス」への取り組みは、いまや職場にとって欠かせないものとなっています。

 これは単に「心の病気になった社員をどうするか」という問題にとどまりません。

 むしろ、ストレス対処など心の健康を保つ取り組みと、社員のかかえる問題を早期に発見し、大事な人材を失わないためのシステム作りが必要です。

 メンタルヘルス対策は生産性の向上、事故防止対策(リスクマネジメント)につながるとともに、円滑なコミュニケーションにより職場が活性化するという効果もあります。

▼詳細

「厚生労働省」

「厚生労働省」

▼全国のメンタルヘルス対策支援センター

全国のメンタルヘルス対策支援センター

「営業秘密管理指針」(ノウハウなどの保護、活用のために)

▼概要

 知識集約型経済の急速な発展の中で、事業者が競争力を維持・強化していくためには、無形の経営資源である技術・ノウハウ・アイデアなどを創造、保護、活用していくことが極めて重要なものとなっています。

 経済産業省が公表した「営業秘密管理指針」では、改正不正競争防止法において刑事罰の対象とされた行為の明確化を行うとともに、事業者の実態を踏まえた合理性のある秘密管理の方法を提示しつつ、中小企業者等の利便に資するチェックシート、各種契約書の参考例等の参照ツールを掲載しています。

▼詳細

「経済産業省」

「経済産業省」


編集後記

 前回も申し上げましたが、当年度は厚生労働省からの受託事業である茨城県の社会保険労務士会における雇用保険コンサルティング事業において、茨城県で2人である専門家認定を受けました。

 雇用保険に関して、企業視点からアドバイスを実施するという事業になります。

 せっかくの機会だからということで、現在様々な公的な団体の後援名義取り付けに動いています。

 現在依頼している団体は、次の通りですがけっこう良い感触です。

茨城県、財団法人茨城県中小企業振興公社、
茨城県中小企業団体中央会、茨城県商工会議所連合会、
茨城県商工会連合会、茨城県中小企業家同友会、

 などです。

 雇用事業も、けっこう様々な助成金・給付金等があります。

 有効に活用していただくのに、現在鋭意準備中です。

 名前負けしないよう、気持ちを新たに活動してまいります。

 では次回、またメールマガジンでお会いしましょう。


このメルマガでは、厚生労働省管轄等で話題の助成金情報を連載でお伝えいたします。

月4回発行で、無料のレポートダウンロードサービスなども適宜ご案内してまいります。

また助成金申請のネックとなる書類作成の煩雑さを軽減するためのダウンロードサービスも随時ご案内の予定です。


【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

【発行・編集】菅野労務FP事務所・菅野哲正

【ウェブサイト】http://www.e-consul.info/

【メール】maga@e-consul.info

【登録・解除】 http://e-consul.info/v/36

【免責事項】

 情報掲載には自分の感想を記載しておりますので、著者の意図することと解釈が異なる場合があります。

また、掲載情報に基づいて被ったいかなる損害・被害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

配信にあたりましては、『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を利用しています。

マガジンID:0001031343


 最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。

 それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。

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