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東日本大震災の被災学生の緊急的な採用奨励金

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 と題しております。

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 経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。


今回の助成金メルマガの目次

● 東日本大震災の被災学生の緊急的な採用奨励金

● 編集後記


 こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
 (菅野労務FP事務所 所長)

 メルマガをお読みいただきありがとうございます。

 あの大震災から昨日で1ヶ月でした。自分のところは3日間電気と水が止まり、不便な思いをしましたが、その程度でさえ大層不便でしたので、今なお避難生活を余儀なくされている方たちのつらさ、苦しさを思うと、本当に胸が痛くなります。

 地元である福島県いわき市の様子を3週間くらい前に行ってまいりましたが、沿岸部ではあまりの変わりように声を失いました。

 続きは後記で述べさせていただきます。

 では今回は、次のような助成金情報をご紹介します。

●● 東日本大震災の被災学生の緊急的な採用奨励金
●● 東日本大震災に伴う雇用調整助成金等の追加通達


東日本大震災の被災学生の緊急的な採用奨励金

▼概要

 東日本大震災で被災した既卒学生・生徒のために緊急的な募集・採用についての施策が発表されました。対応可能な企業様はぜひ採用募集をお願いします。

 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と

 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が拡充され、

 要件が緩和されております。

▼「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

特例措置

 「震災特例専用求人」を提出し、当該対象者を雇い入れ、正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給

 雇用保険適用事業所単位で1事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能

▼「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

特例措置

 「震災特例専用求人」を提出し、当該対象者を雇い入れ、正規雇用から3か月定着した場合に、60万円支給

▼要件等

 自分の運営している助成金サイトに掲載しましたのでご覧下さい。

東日本大震災の被災学生の緊急的な採用奨励金


東日本大震災に伴う雇用調整助成金等の追加通達

▼概要

 東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の特例の対象となる事業主は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主に限定されていましたが、さらに、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域も対象とすることとされました。

 また、上記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係を有する事業所及び計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても、特例(遡及適用を除く)の対象となる事業主として取り扱うこととされました。

▼要件等

 自分の運営している助成金サイトに掲載しましたのでご覧下さい。

東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の利用について


編集後記

 福島県いわき市は自分の生まれ故郷であり、親族や友人が生活しているのでですが、心配なので冒頭で申し上げましたとおり、現地に行き、知人の安否確認に動きました。

 そして沿岸部を移動しますとそれはそれは、酷いものでした。ありえないところに車が流されており、以前仕事をさせていただいた建物が無くなっており、その前の建物は柱だけを残している状況でした。

 あまりの様子に声を失ってしまいました。津波とはあんなにも凄いものなのですね。

 幸いに自分の親族や知人で命を失うまでは無かったのですが、家屋にかなり被害を受けたケースを目の当たりにして心を痛めました。

 また高校時代の野球部の後輩では、市役所勤めの人間ががおり、物資の手配やら住民の取りまとめ等で休みも無く頑張っていました。

 頭が下がる想いです。

 言語を絶する被災の中でも、とりわけ原発の問題は本当に頭の痛い問題でして、放射能が片付かないと、なかなか復興に向けていけないという声が多く、本当にそうだよなと感じます。

 今まで天明の大飢饉や、関東大震災など、人類は様々な困難を克服してきましたので、人間の強さを信じてまいりたいと存じます。

 それにしても1ヶ月経過したところでの、昨日の揺れも大きくまだまだ予断を許しませんが、みなさまもどうぞ十分にご自愛をなさって下さい。

 みなさまのご健康をお祈りしております。

 では次回、またメールマガジンでお会いしましょう。


このメルマガでは、厚生労働省管轄等で話題の助成金情報を連載でお伝えいたします。

月4回発行で、無料のレポートダウンロードサービスなども適宜ご案内してまいります。

また助成金申請のネックとなる書類作成の煩雑さを軽減するためのダウンロードサービスも随時ご案内の予定です。


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【発行・編集】菅野労務FP事務所・菅野哲正

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配信にあたりましては、『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を利用しています。

マガジンID:0001031343


 最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。

 それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。

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