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地域雇用開発助成金と育児・介護雇用安定等助成金

 まぐまぐからの助成金に特化したメルマガ第43号バックナンバーになります。

 【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

 と題しております。

 当事務所の独自メルマガにご登録いただいているみなさまにもお伝えしたく、バックナンバーを公開しております。

 経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。


今回の助成金メルマガの目次

● 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)

● 育児・介護雇用安定等助成金(育児・介護費用等補助コース)

● 経営お役立ち情報

● 編集後記


 こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
 (菅野労務FP事務所 所長)

 メルマガをお読みいただきありがとうございます。

 自社で作成している企業向けの各種マニュアルや助成金の申請雛形データ、あるいは社員さん教育用の教材が多々あるのですが、それの格安販売をしようと自社のダウンロードショップを作成中です。

 費用がかけられないので、自分でしゃこしゃこ作業を続けておりましたが、あと少しで本格運用できそうです。

 オープンソースのzen cart を使用しておりますが、よく出来ていますね。感心します。

 また後記でせんべい販売イベント動画についてご案内です。

 では今回は、次のような助成金情報をご紹介します。

●● 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)
●● 育児・介護雇用安定等助成金(育児・介護費用等補助コース)


地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)

▼概要

 雇用機会の少ない特別地域の事業所で、労働者を雇うことに伴い事業所を設置・整備した事業主が受給できます。

▼受給額

 40万円~900万円

 事業所の設置・整備に要した費用及び雇用労働者数に応じて

▼主な受給要件

  • 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  • 当該地域に居住する求職者等を3人以上雇用すること。
     (創業の場合2人以上)
  • 施設の設置、整備に300万円以上かけていること。

▼特別地域(同意雇用開発促進地域)とは

 同意雇用開発促進地域は都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意した地域雇用開発計画に定められた雇用開発促進地域の区域であり、過疎等雇用改善地域は厚生労働大臣が指定する地域です。

同意雇用開発促進地域一覧(PDF)

▼問合せ先

「都道府県労働局」

▼詳細説明サイト(PDF)

詳細説明サイトへ


育児・介護雇用安定等助成金(育児・介護費用等補助コース)

▼概要

 労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主が受給できます。

▼受給額

 1.育児サービス費用×3/4

 2.介護サービス費用×1/2

限度額

 1人40万円/年、事業所480万円

 労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を、平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合、30万円~40万円の加算措置あり。

▼主な受給要件

  1. 育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させること。
  2. 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であること 。
  3. 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族)の介護をする労働者であること。

▼問合せ先

「財団法人21世紀職業財団」

▼詳細説明サイト

詳細説明サイトへ


経営お役立ち情報

 以下は経営にお役に立てるような情報を集めてきたものです。

円高時における下請取引の適正化

▼概要

 円高に伴い、製品の価格競争力が低下し、あるいは、売上・利益が減少する中で、一層のコスト削減の取組が想定されますが、親事業者が下請事業者に外注している部品等について、一方的に通常より著しく低い単価を定めた場合などは、下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)の違反となるおそれがあり、十分な注意が必要です。

 下請取引の適正化を推進し、厳しい経済状況に適切に対応していく観点から、望ましい企業間取引や、注意すべき下請代金法違反事例等を中小企業庁がまとめましたので、下請取引を行う際の参考にしてください。

▼詳細(PDF)

「中小企業庁」

改正割賦販売法の施行(平成22年12月~)

▼概要(主な改正点)

  1. 個別クレジットを行う事業者を登録制にして行政による監督規定を導入。
  2. 個別クレジットを行う事業者に、訪問販売等を行う加盟店の行為を調査することを義務づけ、加盟店の行為に不適正な勧誘があれば、消費者へ与信することを禁止。
  3. 訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消される場合や、過量販売で解除される場合、販売契約とともに個別クレジットも解約でき、消費者が既に支払ったお金の返還も請求可能に。
  4. クレジット業者に対し指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、支払い能力を超える与信を禁止。
  5. 割賦の定義を見直し、2か月を超える1回払い、2回払いも規制対象に。

▼詳細

「財団法人 日本クレジット協会」

「商店街活動研修」受講希望商店街募集中

▼概要

 商店街は、厳しい経済環境の中、空き店舗の増加や後継者不足、来街者の減少といった厳しい状況に直面しています。

 その反面、防犯・防災、高齢者や障害者に優しいまちづくりなど、商店街に対して「地域コミュニティの担い手」としての期待は高まっています。

 こうした状況を踏まえ、商店街は自らの置かれた環境を見据え、今後の方向性を見極め、計画的な商店街活動に自律的に取り組んでいく必要があります。

 そこで、(株)全国商店街支援センターでは、事業計画作成に必要な知識・スキルについて学びながら、現地指導やグループ演習を通し、自らの商店街のこれからについて考える「商店街活動研修事業」が実施されました。

▼詳細

「株式会社全国商店街支援センター」

■先着順で申し込みを受け付けていたため、応募が定数に達し募集は締め切られています。


編集後記

 先週の土日に、茨城空港にて手焼き煎餅販売イベントの応援に行ってまいりました。

 当日は非常に寒く、寒風が吹きすさむ中で、体感温度はさらに低かったでしょうか。

 そんな中での開催でしたが、好評のうちに終わることが出来ました。

 熱いせんべいって、みなさん召し上がったことがありますか。

 自分は初めてだったので、不思議な食感でした。

 その様子を動画で紹介しておりますので、よろしかったら以下のURLからご覧になってくみて下さい。

 では次回、またメールマガジンでお会いしましょう。


このメルマガでは、厚生労働省管轄等で話題の助成金情報を連載でお伝えいたします。

月4回発行で、無料のレポートダウンロードサービスなども適宜ご案内してまいります。

また助成金申請のネックとなる書類作成の煩雑さを軽減するためのダウンロードサービスも随時ご案内の予定です。


【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

【発行・編集】菅野労務FP事務所・菅野哲正

【ウェブサイト】http://www.e-consul.info/

【メール】maga@e-consul.info

【登録・解除】 http://e-consul.info/v/36

【免責事項】

 情報掲載には自分の感想を記載しておりますので、著者の意図することと解釈が異なる場合があります。

また、掲載情報に基づいて被ったいかなる損害・被害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

配信にあたりましては、『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を利用しています。

マガジンID:0001031343


 最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。

 それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。

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