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保証人の責任

 人からお金を借りるときに、保証人を立ててくれといわれたり、知人が借金をする際に保証人になってくれと頼まれた経験のある方も多いと思います。

 しかし、「名前だけでいいから」ということばを信じて安易な気持ちで判を押してしまうことは、大変に危険なことなのです。

 保証とはどういうものなのか、保証人はどういう責任を負うのかといったことについてお話していきたいと思います。

1、保証とは

 保証とは、債務者が義務を果たさないときに、債務者に代わってその義務を果たす旨の約束をすることをいいます。

 たとえば、AさんがX銀行からお金を借りる際に、Aさんから頼まれて保証人になったBさんは、Aさんが銀行に借金を返さない場合には、代わりにその借金を返す必要があります。
 保証人は、普通は主たる債務者(この場合はAさん)に頼まれてなることが多いのですが、それは単に主たる債務者と保証人との内部関係にすぎません。
 保証人の債務は、あくまで債権者(この場合はX銀行)と保証人との保証契約によって生ずるのです。
 つまり、保証契約においては、債権者と保証人が当事者であり、主たる債務者は当事者ではありません。

 このように、保証人の債務は主たる債務とは別個独立したものではありますが、保証は主たる債務を担保するためのものですから、保証債務には次のような主たる債務に追随する性質があります。

①保証債務の付従性
 主たる債務が無効であれば保証債務も無効であり、また、主たる債務の内容が変更されれば保証債務の内容も変更されるというように、主たる債務に付随するということです。

②保証債務の随伴性
 債権が譲渡され、主たる債務が移転すれば、それに伴い保証債務も移転するということです。

2、保証人の権利

 保証債務には前に述べた2つの性質のほかにも、債務者が債務を弁済しない場合にはじめて、債務者に代わって弁済すればよいという性質があります。
 これを補充性といいます。
 この補充性のあらわれとして、保証人には次のような権利が認められています。

①催告の抗弁権
 債権者が保証人に債務の弁済を請求してきた場合、保証人は債権者に対し、「まず、主たる債務者に請求してくれ」ということができます。
 ただし、主たる債務者が破産の宣告を受けたり、行方不明である場合には、この抗弁権は主張できません。

②検索の抗弁権
 債権者が保証人の財産に強制執行しようとした場合、保証人は債権者に対し、「まず主たる債務者の財産に執行してくれ」ということができます。
 さらに、保証人が数人いる場合には、各保証人はその債務を保証人の数で割った範囲でのみ責任を負えばよいとされています。
 これを、分別の利益といいます(③)。

3、連帯保証人とは

 以上の3つが保証人に認められた権利ですが、じつは、ひとくちに保証といっても、その中には単なる保証と連帯保証というものがあります。
 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証をいいます。
 連帯保証と単なる保証の違う点は、連帯保証人には保証人に認められる3つの権利がないということです。

 つまり、連帯保証人には
①催告の抗弁権や、
②検索の抗弁権
がありませんので、債権者は債務者に請求する前にいきなり連帯保証人に債務の履行を請求することができますし、また、いきなり連帯保証人に強制執行することもできます。

 また、連帯保証人には③分別の利益がないので、数人の連帯保証人がいても、債権者は資力のある1人に全額請求することも可能になります。

 このように、債権者の立場からいえば、連帯保証のほうが有利なものといえます。
 普通、保証人を立てるときに連帯保証人とすることが多いのは、このためです。
 逆に、連帯保証人の立場からいえば、その責任は非常に重いものとなっています。

 このように、保証人の責任、とくに連帯保証人の責任は大変重いものですから、たとえ知り合いに頼まれた場合でも、保証人欄に判を押すときにはよく考えてから押すようにしましよう。

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