
「中小企業新事業活動促進法」について
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」は、利用者にとってわかりやすい施策体系にするため、
1.中小企業経営革新支援法、
2.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法、
3.新事業創出促進法
の3法律を整理統合するとともに、施策体系の骨太化を図って、中小企業の新たな事業活動の促進を柱とした法律です。
この法律では、中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」、「経営革新」、「新連携」の取り組みを支援するとともに、これらの新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るために、様々な支援を規定しています。
● 詳しくは、中小企業庁から冊子が出ています。中小企業庁ホームページからダウンロードもできます。
中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/
この法律で「経営革新」とは、どのようなことなのかまとめています。
「中小企業新事業活動促進法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業新事業活動促進法 第2条第6項)
なお、この法律の「経営革新」には、次のような特徴があります。
業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援します。
単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能です。
具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。
都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行います。
「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。
1) 新商品の開発又は生産
2) 新役務の開発又は提供
3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4) 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動