
雇用促進資金(貸付) 他雇用関係4助成金ご紹介
まぐまぐからの助成金に特化したメルマガ第5号バックナンバーになります。
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経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。
今回メルマガの目次
● 地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)のご紹介
● 育児・介護雇用安定等助成金(休業中能力アップコース)
● 介護労働者健康診断助成金
● 社会的・文化的諸活動助成
● ボランティア活動助成
● 編集後記
地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)のご紹介
こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
メルマガをお読みいただきありがとうございます。
100年に一度の危機と言われ、政権交代も実現された本年もいよいよあとわずかになりました。
政権の混迷もちょっと目に付きますね。
やはりダメだ! という声も聞きますが、選んだ以上、少し長い目で見守る姿勢も大事かという声も耳にします。
いずれにしても、この難しい時代の舵取りを、多少の混迷はあっても、肝心な政策・施策は間違えずに実行いただきたいものです。
ところで、「地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)」という融資制度はご存知でしょうか?
日本政策金融公庫国民生活事業において従来より、地域経済の活性化や雇用の促進に資するように「地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)」という融資が行われておりました。
今年(2009年)5月11日より、雇用促進資金の拡充が開始され、具体的には、貸付対象者に、雇用調整助成金の届出を行った中小企業が追加されました。
併せて、運転資金の貸付金利を0.4%引き下げられました。
地域活性化・雇用促進資金の概要について、雇用調整助成金等にかかるところをメインに自分のサイトに述べておきましたので、ご覧下さい。
詳細については、次のリンクを辿って確認いただければ幸いです。
各施策のご理解を深めていただき、助成金を経営にお役立て、この危機を少しでも回避できるよう、お役に立てれば幸いです。
第5回目は、次のような助成金をご紹介します。
●● 育児・介護雇用安定等助成金(休業中能力アップコース)
●● 介護労働者健康診断助成金
●● 社会的・文化的諸活動助成
●● ボランティア活動助成
育児・介護雇用安定等助成金(休業中能力アップコース)
◇ 概要
育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体が受給できます。
◇ 受給額例
対象労働者1人 21万円
限度 1事業所 延べ100人まで
◇ 主な受給要件
- 職場復帰プログラムのいずれか一つを実施すること。
- 3か月以上の育児休業者又は1か月以上の介護休業者に対して、職場復帰プログラムを実施したこと。
- 対象労働者を1年以上雇用していること。
- 対象労働者を、その休業終了後引き続き1か月以上雇用していること。
◇ 職場復帰プログラムとは
- 在宅講習
- 職場環境適応講習
- 職場復帰直前講習
- 職場復帰直後講習
◇ 問合せ先
◇ 詳細説明サイト
介護労働者健康診断助成金
◇ 概要
ケア・ワーカーが受診した健康診断の費用が助成されます。
◇ 受給額例
実費を助成
限度額 5千円/人 年1回
◇ 主な受給要件
- ケア・ワーカーに健康診断を実施した職業紹介事業者、またはその団体。
- 職業紹介事業者に求職登録を行い、自ら経費を負担して健康診断を受診したケア・ワーカー。
◇ 健康診断の項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 尿検査
- 血糖検査
- 心電図検査
◇ 問合せ先
◇ 詳細説明サイト
社会的・文化的諸活動助成
◇ 概要
情報通信を通じて社会や教育等に貢献する各種の非営利団体(NPO)非政府組織(NGO)の活動、「草の根」活動に助成します。
◇ 受給額
1件100万円を限度
◇ 受給例
- 僻地農村の子どもへのコンピューター&インターネット技術の普及活動
- 難民映画祭2009名古屋
- 社会福祉法人いのちの電話 インターネット相談
- 情報弱者である外国人のためのデジタルデバイド解消のための情報提供
- 現代日本文学on-line掲載プロジェクト
◇ 問合せ先
◇ 詳細説明サイト
ボランティア活動助成
◇ 概要
ボランティア活動を目的とした団体・グループ、学生・若者のボランティア活動も積極的に支援します。
◇ 受給額
上限30万円
◇ 受給例
- 童謡を歌う会
- 日曜大工ボランティアグループとんかち
- 朗読ボランティア“なごみ”
- 子どもの安全を見守る会
- 手話サークル
◇ 問合せ先
◇ 詳細説明サイト
編集後期
最近は景気低迷を受けて、雇用管理、労務管理に関する相談が本当に多くなってきました。
特に多いのは、辞めた従業員が、突如としてわけの分からない「未払残業代の請求」を起こしてくることです。
1日に8時間、週40時間を越えての労働時間は25%増しの残業手当の支給が必要になることはご存知かと思います。
辞めた労働者は、どこかでそれを都合よく解釈して、残業代を未払いとして請求してくるのですが、事前に策を講じていないと、なかなか対抗は難しいですね。
巻き込まれた経営者は、
「恐喝に遭っているようで、人間不信だ・・」と、
仰っていましたが、本当にそうだと思います。
景気が悪いと、いろんなたくらみで資金を得ようとする人が増えてくるのだと思います。
労働時間についての議論は様々なところでされていますが、残業に関する対抗要件はしっかりとされていたほうがよろしいかと思いますね。
指示していない残業を、残業代として請求されるのは、例えてみれば、レストランで注文していないメニューが運ばれてきて、その料金をいきなり請求されるというような乱暴さも感じます。
本題では無いので、このへんにしておきましょう。
ではみなさま、事故など起こさないよう、ご注意してお過ごし下さい。
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最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。
それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。
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