
22年度税制改正大綱 他雇用関係4助成金ご紹介
まぐまぐからの助成金に特化したメルマガ第7号バックナンバーになります。
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経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。
今回メルマガの目次
● 平成22年度税制改正大綱の中小企業関連概要
● 高年齢者等共同就業機会創出助成金
● 育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
● NPO助成
● 年賀寄付金配分事業
● 編集後記
平成22年度税制改正大綱の概要
こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
メルマガをお読みいただきありがとうございます。
民主党は、昨年の平成21年12月22日に平成22(2010)年度の税制改正大綱を発表しました。
この税制改正大綱において、中小企業向けの優遇税制はおおむね延長されることとなりましたね。
その概要を簡単に確認してみますと、
「設備投資関係が延長」
中小企業投資促進税制が平成24年3月31日まで2年延長されるようです。
「社長給与一部損金不算入制度の廃止」
改正により平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用廃止となるようです。
「中小企業の交際費の損金算入の特例」
年間600万円までは90%が費用とする特例がが平成24年3月31日まで2年延長されるようです。
なお、中小企業向けの法人税率の引下げについては、今回は見送りとなり残念でした。
この大綱の内容は、3月の国会を通過するまでは最終決定ではありませんのでご留意下さい。
税制は企業経営において重要なので、中小企業の活性化に弾みをつけてくれるような税制改正が望ましく、中小企業向けの法人税率の引下げをぜひとも期待したいところです。
平成22(2010)年度の税制改正大綱の詳細については、簡単にまとめたので、次のリンクを辿って確認いただければ幸いです。
各施策のご理解を深めていただき、助成金を経営にお役立て、この危機を少しでも回避できるよう、お役に立てれば幸いです。
第7回目は、次のような助成金をご紹介します。
●● 高年齢者等共同就業機会創出助成金
●● 育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
●● NPO助成
●● 年賀寄付金配分事業
高年齢者等共同就業機会創出助成金
◇ 高年齢者等共同就業機会創出助成金概要
45才以上の高齢創業者3人以上で法人を設立して、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を1人以上雇った場合に受給できます。
◇ 受給額
限度500万円
1.有効求人倍率が全国平均未満の地域の場合
設立後半年以内に支払った支給対象経費 × 2/3
有効求人倍率が全国平均以上の地域の場合
設立後半年以内に支払った支給対象経費 × 1/2
◇ 主な受給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 45才以上の高齢創業者3人以上で新たに設立された法人であること。
- 最初の事業年度末における自己資本比率が50%未満であること。
- 支給申請日までに、高年齢者等を1人以上雇うこと。
◇ 支給対象経費
- 法人設立に要した経費
- 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費
- 講習又は相談に要した経費
- 職業能力開発経費
- 設備、運営経費
◇ 有効求人倍率による地域区分
全国平均未満の地域
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、千葉、神奈川、新潟、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
全国平均以上の地域
栃木、群馬、東京、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川
◇ 問合せ先
◇ 詳細説明サイト
育児・介護雇用安定等助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
◇ 子育て期の短時間勤務支援コース概要
小学校3年生以下の子を養育する労働者が、短時間勤務制度を連続6ヶ月以上利用した場合に、事業主に支給されます。
◇ 受給額例
1. 支給対象労働者が最初に生じた場合 → 50万円
2. 2人目以後 → 15万円×人数(延べ10人まで)
◇ 主な受給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め実施していること。
- その制度を連続6ヶ月以上利用した労働者がいること。
◇ 短時間勤務制度とは
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
- 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
- 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
◇ 問合せ先
◇ 詳細説明サイト
NPO助成
◇ NPO助成の概要
「次世代育成支援分野」や「環境分野」の社会課題の解決に向けて活動するNPOに助成します。
◇ 受給額
上限150万円
◇ 受給例1 こども分野
- 障害児とプール・ボランティアのステップアップ体制強化
- クリニクラウン(臨床道化師)従事者のスキルアップ研修
- 小児がん相談ワーカー養成
- フリースクールの職員・ボランティアのスキルアップ
- 子ども自然学校(タナゴ塾)作り
◇ 受給例2 環境分野
- エコツーリズムの実施基盤の整備
- 森の知恵と技術のデータベース構築
- 生ごみ資源化プロジェクトの事業体制強化
- 農育と食育の体験型事業の推進
- 環境保全型農産物の通信販売支援
◇ 問合せ先・詳細
年賀寄付金配分事業
◇ 年賀寄付金配分事業の概要
公益活動を行なう団体の福祉・人材育成・啓発等の活動、及び機器・車両購入等の物品購入に対して助成されます。
◇ 受給額
50万円~500万円
◇ 助成対象事業
「お年玉付郵便葉書等に関する法律」で規定
- 社会福祉の増進を目的とする事業
- 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
- がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
- 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
- 交通事故の発生もしくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生もしくは水難の防止を行う事業
- 文化財の保護を行う事業
- 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
- 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
- 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
- 地球環境の保全を図るために行う事業
◇ 問合せ先・詳細
編集後期
「身銭を切る」ことって、重要ですよね。
昨年末の話となりますが、とある会社から助成金獲得支援の引き合いをいただきました。
それで当方の報酬について交渉すると、「完全成果報酬」とか言って、もらえた助成金の20%をくれるようなお話でした。
申し訳ないのですが、この話はお断りをさせていただきました。
「それなら、申し訳ありませんが、自社でやって下さい。」と・・
この成果報酬は曲者で、申請を当方に依頼しているのに、申請の手間料を考慮していないわけですね。
助成金の申請をしたことのある企業様ならご存知かと思いますが、助成金・補助金の申請書類作成や行政との折衝は結構大変です。
もし助成金・補助金がもらえなかったら、その手間は、当方が完全にリスクを請け負うような形となってしまい、正直なところ、そのような話には乗れないわけです。
「助成金がおりれば・・・」
気持ちは痛いほど、十二分に分かります。
でも、要は「覚悟」が違う、ということだと思います。
今回は申請料の話から、身銭の話に展開させていますが、身銭を切って、自己投資することは、真剣さの度合いが極めて違ってくるのでは無いでしょうか。
身銭を切って学ぶということは、元を取ろう、それ以上のものを得ようと強く意識されますので、その後の活用度合いが全く違ってくるように思いますが、いかがなものでしょう。
この厳しい時代、みんな厳しいわけですから、リスクは平等に負わないと、永いビジネスパートナーとしては手を組みにくいと思うのは自分だけでしょうか・・・
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最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。
それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。
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