
建設業新分野教育訓練助成金と試行雇用(トライアル雇用)奨励金
まぐまぐからの助成金に特化したメルマガ第16号バックナンバーになります。
【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!
と題しております。
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経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。
今回の助成金メルマガの目次
● 建設業新分野教育訓練助成金
● 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
● 雇用調整助成金の不正受給防止対策強化
● 経営お役立ち情報
● 編集後記
こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
(菅野労務FP事務所 所長)
メルマガをお読みいただきありがとうございます。サッカーでは日本代表がやってくれましたね。感動しました。
ワールドカップやオリンピックなどが始まると、思わず観てしまい、寝不足になってしまう方も多いのでしょうか。自分もそんな感じなので、注意しないといけないですね。
マラソンとか駅伝があてはまりますが、観始めるとなぜか最後まで観てしまうような、いわば麻薬のようなものですね。
観ないほうがいいのかも知れませんが、やはり気になってしまいます。また睡魔と闘うこととしましょう。
では今回は、次のような助成金をご紹介します。
●● 建設業新分野教育訓練助成金
●● 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
●● 雇用調整助成金の不正受給防止対策強化
建設業新分野教育訓練助成金
▼概要
建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主が受給できます。
▼受給額 1+2
1 教育訓練経費×2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
2 受講者人数×日額7,000円(60日分を限度)
▼主な受給要件
- 1 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 2 資本金3億円未満、又は労働者300人未満の建設事業者であること
- 3 必要な教育訓練(OFF-JTに限る)を有給で行うこと」
- 4 労働関係帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備保管している
▼問合せ先
▼詳細説明サイト
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
▼概要
就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できます。
適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOKという助成金です。
▼ 対象となる工事
- 1・45歳以上の中高年齢者
- 2・40歳未満の若年者等
- 3・母子家庭の母等
- 4・65歳未満の季節労働者
- 5・中国残留邦人等永住帰国者
- 6・障害者
- 7・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
▼受給額
1人月額4万円 (限度3ヶ月)
▼主な受給要件
- 1 雇用保険の適用事業主であること。
- 2 ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。
▼問合せ先
▼詳細説明サイト
雇用調整助成金の不正受給防止対策の強化
▼概要
雇用調整助成金は、支給要件の緩和や支給の迅速化が図られてきましたが、一部に不正受給が見られるようになったため、今後は迅速な支給にあわせ、より一層の適正な支給に向けて、不正受給防止対策が強化されています。
▼不正受給防止対策
- 1 事業主に対する実地調査を強化するとともに、休業等を実施した労働者の一部に対して、電話によるヒアリングを行います。
- 2 教育訓練に係る計画届及び変更届の内容が変更されました。
- 3 教育訓練を実施した労働者ごとに受講を証明する書類の提出が求められています。
▼問合せ先
経営お役立ち情報
▼主な改正点
これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位でのエネルギー管理に規制体系が変わります。従って事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量 が合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
▼エネルギー使用量の原油換算方法
▼ 問い合せ先
「資源エネルギー庁省エネルギー対策課」「財団法人省エネルギーセンター」
編集後記
みなさんは時間を有効に使っていらっしゃいますか?
自分は福島県の磐城高校というところで野球をやっていましたが、おかげさまで甲子園出場の経験があります。昭和60年のことでした。
高校の大先輩に、福田昌久先輩がいらっしゃって、もう存命ではありませんが、プロ野球界で29年間生きられ、巨人などのコーチを歴任された偉大なる先輩です。
その福田先輩に伺った話ですが、南海の鶴岡監督時代に、練習開始5分前にグランドに行くと、
「もうグランドには銭落ちとらんから帰れ。みんな拾った後や。お前らの銭は、グランドしか落ちとらん。もう一銭だって落ちとらん。今日は帰れ。」
福田先輩は返事も出来ず、土下座をして練習させてもらったそうです。
それ以来、福田氏の「時間」というものに対する考え方が非常に変わったと言うことでした。
自分は時間を大切にしているのだろうか・・・
何となく大いに反省させられ、何度も先輩の手記を読み耽りました。
では次回、またメールマガジンでお会いしましょう。
このメルマガでは、厚生労働省管轄等で話題の助成金情報を連載でお伝えいたします。
月4回発行で、無料のレポートダウンロードサービスなども適宜ご案内してまいります。
また助成金申請のネックとなる書類作成の煩雑さを軽減するためのダウンロードサービスも随時ご案内の予定です。
【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!
【発行・編集】菅野労務FP事務所・菅野哲正
【ウェブサイト】http://www.e-consul.info/
【メール】maga@e-consul.info
【登録・解除】 http://e-consul.info/v/36
【免責事項】
情報掲載には自分の感想を記載しておりますので、著者の意図することと解釈が異なる場合があります。
また、掲載情報に基づいて被ったいかなる損害・被害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
配信にあたりましては、『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を利用しています。
マガジンID:0001031343
最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。
それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。
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