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中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進助成金

 まぐまぐからの助成金に特化したメルマガ第32号バックナンバーになります。

 【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

 と題しております。

 当事務所の独自メルマガにご登録いただいているみなさまにもお伝えしたく、バックナンバーを公開しております。

 経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。


今回の助成金メルマガの目次

● 中小企業雇用安定化奨励金(共通処遇制度奨励金)

● 短時間労働者均衡待遇推進等助成金(健康診断制度)

● 経営お役立ち情報

● 編集後記


 こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
(菅野労務FP事務所 所長)

 メルマガをお読みいただきありがとうございます。

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の要件が緩和されましたね。

 ご存知の方もいらっしゃるかも知れませんが、ご案内いたします。

 本年(2010年)12月から1年間に限り、以下のいずれにも該当する場合についても、雇用調整助成金の対象となります。

  • 円高の影響により生産量が減少
  • 直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
  • 直近の決算等の経常損益が赤字

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、不正受給防止策も強化されるようですので、それは編集後記でお伝えいたしましょう。

 では今回は、次のような助成金情報をご紹介します。

●● 中小企業雇用安定化奨励金(共通処遇制度奨励金)
●● 短時間労働者均衡待遇推進等助成金(健康診断制度)


中小企業雇用安定化奨励金(共通処遇制度奨励金)

▼概要

 有期契約労働者のうち所定労働時間が、フルタイムで働く労働者の所定労働時間の9割を越えている労働者(フルタイム有期契約労働者)に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、対象者が実際に1人以上出た場合に受給できます。

▼受給額

1事業主 60万円(拡充措置後)

▼主な受給要件

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 全てのフルタイム有期契約労働者を対象として、共通の処遇制度を労働協約又は就業規則に新たに定めること
  3. その定めにより1人以上当該制度を適用させたこと

▼問合せ先

「都道府県労働局」

▼詳細説明サイト(PDF)

詳細サイトへ

拡充措置


短時間労働者均衡待遇推進等助成金(健康診断制度)

▼概要

 パートタイム労働者の健康診断制度を導入し、実際に延べ4人以上に実施した場合に受給できます。

▼受給額

1事業主 40万円

▼主な受給要件

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 2年間のうちに延べ4人以上に実施すること

▼対象となる健康診断制度

  1. 雇入時健康診断
  2. 定期健康診断
  3. 人間ドック
  4. 生活習慣病予防検診

のうちいずれか一つ以上

▼問合せ先

「財団法人21世紀職業財団」

▼詳細説明サイト(PDF)

詳細サイトへ

経営お役立ち情報

事業継続計画策定セミナー(農林水産省)

▼概要

 農林水産省では、国民生活に欠かせない食料品の生産や供給等を行う事業者の皆様に対し、安定的に食料品を供給いただくため、事業継続計画の策定を促進しており、その一環として事業継続計画策定セミナーを開催しています。

 このセミナーでは、新型インフルエンザ等の新型感染症をテーマにした事業継続計画策定の解説と演習を行います。

▼詳細サイト

詳細サイトへ

平成22年度中小企業海外展開支援事業費補助金

▼概要

 本事業は、地域の中小企業等が一丸となって地域の優れた素材や技術等を活かし、地域の産品や技術の魅力をさらに高め、世界に通用するブランド力の確立を目指す取組みに要する経費の一部を補助することにより、地域中小企業の海外販路の拡大を図るとともに、地域経済の活性化及び地域中小企業の振興に寄与することを目的としています。

▼詳細

詳細へ

▼公募要領(PDF)

公募要領へ

「個店経営研修受講希望商店街」の募集

▼概要

 全国の商店街は、空き店舗の増加や後継者不足、来街者の減少といった厳しい現実に直面し、疲弊が進んでいます。

 こうした厳しい状況に対応すべく商店街全体の活性化を図るには、個店の経営力強化、魅力づくりが欠かせない課題としてあげられます。

 (株)全国商店街支援センターでは、こうした課題を解決し、商店街活性化を図るために、各個店の経営力強化、魅力ある個店づくりに必要な知識・ノウハウを習得できる実践的な「個店経営研修事業」を実施します。

▼詳細

(株)全国商店街支援センター


編集後記

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給防止対策が強化されますので、お伝えしてきましょう。

 厳しい経済情勢が続くの中、この助成金制度は多くの会社が利用しているようですが、虚偽の支給申請を行うなど、一部に不正な受給もみられるそうです。

 まあ、そうした人も出てくるのは想像に難くないわけですが、このため、厚生労働省および都道府県労働局では、平成22年11月1日以降の申請から、不正受給防止対策をさらに強化すると発表しています。

 不正受給を行った場合は以下が公表になるそうです。

  • 事業主の名称、代表者氏名
  • 事業所の名称、所在地、概要
  • 不正受給の金額、内容

 雇調金・中安金は戦略的にぜひ利用いただきたい助成金ですが、不正は駄目です。

 原資はみんなのお金ですからね。本旨に則った活用をいたしましょう。

 寒くなりましたので、皆様お身体にはご自愛下さい。

 では次回、またメールマガジンでお会いしましょう。


このメルマガでは、厚生労働省管轄等で話題の助成金情報を連載でお伝えいたします。

月4回発行で、無料のレポートダウンロードサービスなども適宜ご案内してまいります。

また助成金申請のネックとなる書類作成の煩雑さを軽減するためのダウンロードサービスも随時ご案内の予定です。


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【発行・編集】菅野労務FP事務所・菅野哲正

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配信にあたりましては、『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を利用しています。

マガジンID:0001031343


 最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。

 それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。

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