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社会福祉向上事業助成金と市民活動助成プログラム

 まぐまぐからの助成金に特化したメルマガ第51号バックナンバーになります。

 【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

 と題しております。

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 経営レポートと同時に、定例的な情報発信としております。


今回の助成金メルマガの目次

● 社会福祉向上事業助成金

● 市民活動助成プログラム

● IT関連情報

● 編集後記


 こんにちは。茨城県の社会保険労務士・菅野(かんの)です。
 (菅野労務FP事務所 所長)

 メルマガをお読みいただきありがとうございます。

 沖縄はすでに梅雨明けしたとか、今までに無いペースのようですね。

 何かがおかしい地球という感じなのでしょうか。

 チリでは大風災が報道されていました。

 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の震災特例の中で遡及申請受付〆切が来週の6月16日に迫り、その対応に押されています。

 肝心な時に慌てないように、留意ポイントを簡単に後記で述べておきましょう。

 では今回は、次のような助成金情報とお役立ち情報をご紹介します。

●● 社会福祉向上事業助成金
●● 市民活動助成プログラム
●● 触覚フィードバック技術
●● 旅っこ.com(割引観光情報)
●● ペニーオークションでのトラブル急増


社会福祉向上事業助成金

▼概要

 主として、障害児者(身体、知的、精神)の福祉向上に関する事業・研究を実施している団体に助成します。

▼受給額

 事業助成 → 15万円~100万円

 研究助成 → 150万円を限度

▼対象団体

  • 社会福祉法人
  • 非営利活動法人
  • 任意団体
  • 共同作業所等又は研究グループ(3人以上で構成)

 営利法人と個人は除く。

▼受給具体例

  1. グループホームの温水ヒーター設置工事
  2. 食器消毒保管庫の購入及び設置工事
  3. 障害児対象の野外活動用無線機の購入
  4. 送迎用車輌の購入
  5. 車椅子対応のトイレ増設工事

▼問合せ先

「財団法人みずほ福祉助成財団」


市民活動助成プログラム

▼概要

 公的資金が得にくい活動への支援や、3年間の継続助成制度、人件費や家賃・光熱費などの事務局経費も助成金費目にするといった、他に例を見ないユニークな特徴を備えた助成プログラムです。

▼受給額

 上限300万円

▼受給具体例

  1. いきいきワクワク地域ヘルスケア事業
  2. 野宿者に対する結核対策プロジェクト
  3. DV被害当事者のための「司法支援」
  4. 遺族(自殺・犯罪・突然死)の悲しみを地域で支える活動
  5. うつ病予防から復職支援まで

▼問合せ先

「ファイザー株式会社」

▼詳細

詳細内容


IT関連情報

触覚フィードバック技術

 触覚フィードバック技術とは、タッチパネルなどのディスプレイを指で触ったときに、ガラスやプラスチックでできているパネル表面のつるつるした触覚ではなく、そのパネルに映し出されている物体の表面を触っているような触覚を提供する技術のことです。

 この技術がさらに向上すれば、目の不自由な人向けに点字の電子ブックを作ることも可能になるかも知れません。楽しみです。

「独立行政法人中小企業基盤整備機構」

旅っこ.com(割引観光情報)

 レストランなどの割引券を利用することはあると思いますが、同様に旅行や日帰りレジャーに出かけるときも、このサイトで割引券が入手できます。

 遊園地や美術館などの施設が、地域別・目的別に一覧できます。

 お出かけ前にチェックしておけばお得な1日を過ごせるかもしれません。

説明サイト

旅っこ.com(割引観光情報)

ペニーオークションでのトラブル急増

 ペニーオークションでは、家電製品やブランド物、ギフト券などが、驚くほどの安値で出品されています。

 入札開始価格を1円に設定しているサイトもあります。

 しかし、入札する度に入札者から手数料を徴収する仕組みなので、入札回数が多ければ多いほど運営者は利益を確保できます。

 逆に入札者は落札できなくても手数料だけは発生する仕組みです。

 国民生活センターにはトラブルの相談が急増しているようですので、気をつけましょう。

詳細解説

「独立行政法人 国民生活センター」

編集後記

 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の震災特例の中で遡及申請受付〆切が来週の6月16日に迫り、その対応の中で感じていること、これは常々感じているところであります。

 一言で言って中小企業は、あまりに労務管理が整備されていないと言うことです。

 日常しっかりと整備されていないから、こうした時に慌てて書類を間に合わせるために、猛烈な作業が発生しますが、いつもそうした状況と同居している当事務所は、絶えず戦時中のような感じです。

 まず、法定の三点セットくらいはきちんとしておきましょう。

 三点セットとは、労働者名簿、出勤簿orタイムカード、賃金台帳です。

 そして就業規則において、所定労働時間をきちんと定め、それに沿って、しっかりと運用しておきましょう。

 法定の年間所定労働時間は、365日の年で、2,085時間です。

 これを超えての労働は、労働基準法の違反となりますので、助成金の権利がありません。

 2,085時間というのは、そこまでしか働かせられないということではなく、その時間を越えたら残業扱い、いわゆる25%の割り増し賃金になるということです。

 このあたりがいい加減なので、申請時にバタバタとしてしまいます。

 日常業務できちんとやっていれば、なんということはありません。

 「週40時間の所定労働時間なんかで会社がやっていけるか!」という声も良く伺います。

 その通りだと思います。

 法に則りながら、きちんと現行水準を保つやり方は、我々専門家からすれば、多様な作戦を持っています。

 事前に有効に活用していただきたいと考えています。ポイントは、事前にです。

 また「36条協定」も重要度から言うと最重要事項になっておりますので、他の必要な協定と併せて、提出漏れが無いように、十分に留意なさって下さい。

 それにしても政界のドタバタ喜劇はいつまで続くのでしょうか。

 AKBの総選挙のほうが盛り上がってしまう日本の状況に、一抹の恐ろしさを感じているのは自分だけでしょうか。

 では次回、またメールマガジンでお会いしましょう。


このメルマガでは、厚生労働省管轄等で話題の助成金情報を連載でお伝えいたします。

月4回発行で、無料のレポートダウンロードサービスなども適宜ご案内してまいります。

また助成金申請のネックとなる書類作成の煩雑さを軽減するためのダウンロードサービスも随時ご案内の予定です。


【助成金・補助金のまるごと案内】話題の助成金をお知らせします!

【発行・編集】菅野労務FP事務所・菅野哲正

【ウェブサイト】http://www.e-consul.info/

【メール】maga@e-consul.info

【登録・解除】 http://e-consul.info/v/36

【免責事項】

 情報掲載には自分の感想を記載しておりますので、著者の意図することと解釈が異なる場合があります。

また、掲載情報に基づいて被ったいかなる損害・被害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

配信にあたりましては、『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を利用しています。

マガジンID:0001031343


 最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました。

 それでは、また、次回のメルマガでお会いしましょう。

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